日本における空き家の現状

空き家管理

2024年5月31日

現在、相続した家が適切に管理されないまま、空き家となっているケースが増えています。2015年5月に全面施行された「空家対策特別措置法」では、老朽化や管理不足などにより、倒壊の危険性がある空き家を「特定空家等」とし、国が主体となって修繕や撤去の指導、強制撤去などを行えるようになりました。

また、2023年12月には「改正 空家対策特別措置法」が施行され、そのままにしておくと将来「特定空家」になるおそれのある空き家「管理不完全空家」に対しても指導や勧告が行えるようになるなど、空き家の空き家管理責任が更に強化されました。

令和5年住宅・土地統計調査(令和6年4月30日公表速報値)によると、日本国内の空き家の数は過去最高の約900万戸であり、日本全体の住宅の約13.8%をしめるという結果が出ています。

約900万戸の全空き家のうち、賃貸のための空き家が49.2%、売却を目的とした空き家が3.6%、別荘のように普段は人が住んでいない住宅などが4.3%の割合です。

残りの42.9%が相続や入院など、何らかの理由によって長期不在になっている空き家で、近年最も増加傾向にあり、住み手が見つからないまま放置されてしまう可能性が高いのが現状です。

このような空き家で、定期的管理が行われず、自治体より「管理不完全空家」や「特定空家」に指定され勧告措置が取られると、翌年より固定資産税が4倍程度(敷地面積や諸条件により変わります)に高くなってしまうこともあるので注意が必要です。また、「特定空家」については、行政による強制撤去(行政代執行)も可能となっており、撤去にかかった費用は空き家所有者に請求されます。相続した家が空き家のままになっている場合は、適切な管理を欠かさないよう注意が必要です。

日本空き家サポート 「空家対策特措法 改正の影響」に関するコラム